不動産の鑑定評価制度は、土地等の適正な価格の形成に資することを目的として創設され、当該制度に基づく業務を行う不動産鑑定士は、国土全体における均衡の取れた地価形成を保つという理念に基づく役割を与えられております。 その代表的な業務として以下の公的評価が挙げられ、当社ではこれらの業務を幅広く行っており、我が国の適正な地価形成プロセスにおける重要な役割を担っています。
国土交通省の要請により、毎年1月1日を価格時点として、国内全域に標準地を設定し、当該標準値の評価額を求める業務であり、標準地の価格は毎年3月下旬頃に公表されます。
各都道府県の要請により、毎年7月1日を価格時点として、国内全域に基準地を設定し、当該基準地の評価額を求める業務であり、基準地の価格は毎年9月下旬頃に公表されます。
各国税局の要請により、相続税、贈与税等を算出する際の基準となる路線価(一連の宅地が面している路線ごとの㎡単価)を設定するために行う鑑定評価であり、路線価は毎年8月下旬頃に公表されます。
市区町村及び都の要請により、固定資産税、都市計画税を算出する際の基準となる路線価を設定するため、設定した標準宅地の評価額を求める鑑定評価です。
地方自治体の要請により、地方自治体が公共の利益となる事業のために土地を取得する場合に、取得の際の補償額算定の参考として必要に応じて、対象となる不動産の評価額を求める鑑定評価です。
裁判所の要請により、担保不動産競売、強制競売の申立がなされた不動産に関して、入札の基準となる売却基準価格を求める鑑定評価です。
国からの要請により、国が所有する不動産について、売払、交換、譲与、現物出資、購入等及び国の施策を検討する必要から生ずる行政財産に関して、国有財産評価基準に基づき対象となる不動産の評価額を求める鑑定評価です。