03-3556-1702(東京)
052-950-2771(名古屋)

鑑定評価の必要性

賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準によると、賃貸等不動産を保有する場合、賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法を注記することになっています。 また、賃貸等不動産の時価等の開示に関する適用指針によると、上記「賃貸等不動産の当期末における時価」とは、公正な評価額をいい、通常、それは観察可能な市場価値に基づく価額をいい、市場価値が観察できない場合には合理的に算定された価額を指します。 なお、合理的に算定された価額は不動産鑑定評価基準による方法又は類似の方法に基づいて査定することになります。
  1. 注記貸借対照表や損益計算書等の決算書の情報を補足するものとして、決算書に注釈されるもの。
  2. 公正な評価額いわゆる時価。資産取引に関し十分な知識と情報を有する売り手と買い手が自発的に相対取引するときの価格によって資産を評価した額。
  3. 合理的に算定された価額「不動産鑑定評価基準」による方法又は類似の方法に基づいて算定された価格。
  4. 不動産鑑定評価基準不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準。不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて1964年に制定された。その後、1990年に新しい「不動産鑑定評価基準」として設定され、さらに2002年には不動産の鑑定評価に対するニーズも多様化・高度化してきたことから、「不動産鑑定基準」が全部改正として発出された。また、2007年には不動産証券化市場の成熟と拡大がめざましく進展したことを受け、従来の基準に追加して、各論第3章「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」が設定された。

初回ご依頼時(年度末決算期)

  • 重要性判定 概算価格査定
  • 重要性高い 原則的時価算定 一鑑定評価書等作成
  • 重要性低い みなし時価算定等 一価格意見書等作成

2回目以降(四半期)(中間決算期)

  • 時価の著しい変動判定 概算価格査定等

2回目以降(年度末決算期)

  • 重要性高い 原則的時価算定等 一鑑定評価書等作成
  • 重要性低い みなし時価算定等 一価格意見書等作成

当社の特徴

迅速な対応
  • 在籍する社内鑑定士により迅速に対応いたします。
大量案件や特殊案件への対応
  • 豊富な経験と実績によりあらゆる種類の評価が可能です。
日本国内の不動産に対応
  • VALUERS NETWORK等により高い機動力を発揮します。