03-3556-1702(東京)
052-950-2771(名古屋)

賃貸等不動産とは

意義

賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいいます。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれません。

範囲

1. 賃貸等不動産に含まれるもの
  1. 貸借対照表において投資不動産として区分されている不動産
    (例)賃料収入を目的として保有するオフィスビル等
  2. 将来の使用が見込まれていない遊休不動産
    (例)売却処分による利益(キャピタル・ゲイン)の獲得しか期待できない不動産等
  3. 上記以外で賃貸されている不動産
    (例)駐車場等形式的に賃貸されている不動産等

<以下のような不動産も賃貸等不動産に該当>

  • 将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産
  • 継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産
  • 賃貸を目的として保有されているが、一時的に借手が存在していない不動産
  • ファイナンス・リース取引に該当する不動産(借手において賃貸等不動産の扱いを受ける)
  • オペレーティング・リース取引に該当する不動産(貸手において賃貸等不動産の扱いを受ける)
  • 信託財産の受益者が保有する不動産の持分割合に相当する部分
  • ホテルやゴルフ場等で、所有者が第三者に賃貸し、第三者が運営業務を行っている不動産 etc
  1. ファイナンス・リース取引実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のことで、ノンキャンセラブル、フルペイアウトといった特徴を持つ。実務的には、1)リース期間終了後、リース物件の所有権が借り手に移転する、2)リース期間内のリースの料総額が、リース物件の取得価格のおおむね90%以上となること、3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上であること、のいずれかの条件に当てはまるリース取引がファイナンスリース取引とされる。
  2. オペレーティング・リース取引オペレーティング・リース取引とはノンキャンセラブル、フルペイアウトといった特徴を持つファイナンス・リース取引以外の全てのリース取引のことを意味する。
2. 賃貸等不動産に含まれないもの
  1. 棚卸資産に分類されている不動産
  2. 物品の製造・販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産 etc

賃貸等不動産に該当するか否かのフローチャート