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相続と鑑定評価

不動産の鑑定評価とは、不動産鑑定士が不動産の価格(または賃料)を判定し、不動産鑑定評価書としてその価格等を提示するものです。不動産鑑定士は不動産の価格等に関する専門家であり、不動産鑑定評価書は不動産の価格等を証明する法的な根拠をもった唯一の書面です。また、不動産の鑑定評価の対象は、土地・建物の所有権、借地権、底地(借地権の設定された土地の所有権)、区分所有権、借家権、新規賃料、継続賃料等になります。
不動産の価格等は、一般的に相場や地価公示・路線価等の公的な指標によってある程度の水準感の把握は可能ですが、個々の不動産の持つ特殊性や直近の市場動向を反映した正確な価格を調べることは容易ではありません。不動産に係る様々なケースにおいて、公正・中立で、正確な価格等が必要となった場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することが多くの問題を解決する糸口になります。
実際に、不動産鑑定評価をご活用いただけるケースとしては次のものが挙げられます。 売買、相続、固定資産の交換、地代・家賃の新規設定または改定、金融機関融資の担保価値査定、遊休資産の有効活用検討、時価会計(固定資産の減損・棚卸資産の低価法・賃貸等不動産の価格調査等)、資産流動化等。
その他、不動産に係る様々な問題を不動産鑑定士に相談することで、解決方法を探ることも可能となります。また、正式な鑑定評価が必要ではないが、専門家の意見としての価格調査等が望ましいケースにおいては、不動産鑑定士が比較的簡便な方法により価格等に関する意見を提供することも可能です。
不動産の価格等、または有効利用等の諸問題の解決には、不動産鑑定士による鑑定評価を積極的に活用されることをお勧めします。