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物流総合効率化法

日本ヴァリュアーズ東京本社の長田です。

 

このたび東日本大震災におきまして、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

 

さて、震災直後、ミネラルウォーターやトイレットペーパーといった食料や生活必需品が小売店からなくなったのは需要の増加、生産ラインの停止の他、物流の混乱が原因として挙げられます。そこで本日は我々の生活と関連している物流業界についてお話したいと思います。

 

近年物流業界ではコスト削減の動きが急速に進み、その結果として環境配慮に繋がったというものが多く、『物流拠点の集約化』もその一つです。点在していた物流施設を集約することで、配送ルートの集約や配送距離の短縮になり、結果的にCO2の削減に繋がっているということです。

 

物流拠点の集約化を推し進めているものとして2005101日から施行している「物流総合効率化法(以下、「物効法」)」があります。この法律は、高速道路のICや港湾の近隣等に存する大型物流施設の活用を促進し、物流の効率化及び環境負荷の低減を目指すことを目的としています。物効法では民間事業者(施設を利用する事業者)が、流通業務総合効率化事業の目標、内容、物流拠点施設の概要、CO2排出量の削減効果等を記載した総合効率化計画を策定し、認定を受けることで固定資産税などの税制特例等の優遇措置が受けられるというものです。

 

現在国土交通省のHPで、物効法の認定状況に加え、認定された企業名、施設の所在地・床面積、流通業務総合効率化事業の内容、CO2削減率・量が閲覧できます。

 

20101031日現在で145件の認定が下りており、物効法が施行されて約5年が経過していることを考えると、年間約30件の認定が下りている計算になります。但し、ここ1年間については、申請件数も鈍化しているようです。物効法が今後も普及していくためには、適用範囲を見直すことも大切ではないでしょうか。物効法の優遇措置を受けることができる者は、施設を利用する事業者に限られ、物流施設供給者には物効法の適用はありません。昨今では投資家により大型物流施設の供給が行われていることを踏まえれば、高速道路のICや港湾の近隣等に存する大型物流施設の供給者に対しても、物効法の適用することが、効率的な物流や環境負荷の低減に一層繋がるのではないかと思います。

 

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