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コラム【既存住宅インスペクション技術者】

2018年4月に施行予定の改正宅地建物取引業法において、既存住宅に係る建物状況調査(インスペクション)が法的に位置づけられることになり、国土交通省は「既存住宅状況調査技術者(インスペクション技術者)講習制度」の講習団体として住宅瑕疵担保責任保険協会を第1号登録しました。

同協会が従来実施していた講習による旧資格者は新制度の移行講習を受講して、また、新たに資格取得を目指すものは新規講習を受講して、それぞれ新資格を取得します。同時に、今回から新規講習の受講資格者は建築士(一級・二級・木造)に限定されました。

この既存住宅インスペクションが法的に位置づけられることの趣旨は、住宅の安全性や劣化の程度を明らかにして、買主が安心して購入できる仕組みをつくり、既存住宅の流通活性化を促進することにあります。

ただし、インスペクション・ガイドラインに示される調査内容はあくまで目視等を中心とした非破壊調査で、構造上の主要部分や雨漏りの有無等の重要部分に限定され、軒下や屋根裏の隅々まで徹底して行われる調査ではありません。そのため、目視できなかった不具合等に備えた瑕疵担保保険の重要性についても、インスペクションと同様に再注目されるべきといえます。

さらに、検査を請け負う業者の中立性や、インスペクション技術者の熟練度や専門性の高さが不可欠となるのはもちろんのこと、仲介会社の誠実な対応により取引当事者をはじめとする市場の信頼を獲得し、上述した趣旨に沿った制度となることが期待されます。 (小室)

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